【法文】
学説彙纂第46巻第1章第3法文[保証人の条件]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo tertio ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス注解第四三巻) 
【翻訳】
保証人を立てることを諾約した者は、債務負担能力を有し、かつ被告となる能力を有する者を従たる当事者として供したときにのみ、保証人を立てる旨の問答契約を履行したとみられる。したがって、奴隷あるいは家子を供し、そこから特有財産訴権が生じない場合や、[ウェルレイアーヌム]元老院議決による保護を受ける婦女を供した場合には、保証を立てる旨の問答契約は、履行されたとはみられない。もっとも、資力を有しない保証人を供したときは、右の問答契約は履行されたと解するのが妥当である。なぜならば、無資力者の保証を許した者は、その資力で承認したのであるから。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】