【法文】
学説彙纂第46巻第1章第34法文[選択債権の保証]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta
Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Paulus libro
septuanensimo secundo ad edictum
パウルス(告示注解第七二巻)
【翻訳】
従たる当事者として諾約する者は、負担のより軽い関係に入ることはできるが、より重い関係には入りえない。そして、私が債務者から、「私に[与える]」との諾約を受け、保証人から「私あるいはティティウスに」との諾約を受けた場合、保証人の負担はより軽いものであると、ユーリアーヌスは考えた
[1]。ティティウスにもまた弁済しうるからである。これに対して、私は債務者から「私あるいはティティウスに」との諾約を受けたが、保証人には単に「私に」と要約した場合は、保証人はより重い関係に入ったと、ユーリアーヌスは述べた
[2]。それでは、債務者に「スティクスまたはパンピッルス[の給付]」を、保証人には「スティクス[の給付]」を要約した場合はどうであるか。選択権を欠くがために、より重い関係に入ったというべきか、あるいは、より軽いというべきか。軽いというのが正当である。なぜならば、スティクスが死亡すれば、[保証人は]解放されるからである
[3]。
【注】
[1]Cf.Iul.D.46,1,16pr.
[2]Cf.Iul.D.46,1,16,1.
[3]Cf.Ulp.D.46,1,8,8sqq.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】