【法文】
学説彙纂第46巻第1章第35法文[奴隷の債務の保証]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro secundo ad Plautium
同人[パウルス](プラウティウス注解第二巻)
【翻訳】
奴隷を主たる債務者として保証をなした者は、たとえ特有財産が存在しなくとも、[自然債務]全額につき責を負う [1]。しかし、特有財産訴権の責を負う主人を主たる債務者として保証をなしたのであれば、判決時において存在する特有財産の限度においてのみ、責を負うことになろう [2]。
【注】
[1]Cf.Paul.D.12,6,13pr.; Iul.D.46,1,7.
[2]Cf.Iul.D.46,1,12.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】