【法文】
学説彙纂第46巻第1章第37法文[主債務期間満了後の保証]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta
Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus)
libro septimo decimo ad Plautium
同人[パウルス](プラウティウス注解第一七巻)
【翻訳】
ある債務者が、期間の満了によって解放されていたにもかかわらず、その後に保証人を立てたならば、保証人は責を負わない。なぜならば、錯誤による保証は無効だからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】