【法文】
学説彙纂第46巻第1章第39法文[共同保証人間における訴権譲渡の利益]
【法文の典拠】
Th.Mommsen,
Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Modestinus libro secundo regularum
モデスティヌス(法範第二巻)
【翻訳】
保証人には、彼の共同保証人を訴えるような訴権が与えられない。それゆえ、同一債務の二人の保証人のうち、一方が債権者に訴求されて全額を支払い、訴権の譲渡がなされなかったときは、他方の保証人は、債権者からも共同保証人からも訴えられることはない
[1]。
【注】
[1]Cf.Alex.Sev.C.8,40(41),11pr(a.229).
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】