【法文】
学説彙纂第46巻第1章第41法文[保証と債務者適時訴求義務、共同貸付委任者間の訴権譲渡]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Modestinus) libro tertio decimo responsorum
同人[モデスティヌス](解答録第一三巻)
【翻訳】
同人[モデスティヌス]は解答して曰く、共同貸付委任者中の一人に対して全額の判決が下され、その執行が始まったとき、彼は、他の貸付委任者に対する訴権 [1] を自己に譲渡するよう求めることができる、と。
【注】
[1]貸金債務者に対する訴権の譲渡は、判決手続で行われる(cf.Iuli.D.46,1,13)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】