【法文】
学説彙纂第46巻第1章第41法文[保証と債務者適時訴求義務、共同貸付委任者間の訴権譲渡]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Modestinus) libro tertio decimo responsorum
同人[モデスティヌス](解答録第一三巻)
【翻訳】
[モデスティヌスは]次のように解答した。保佐人から回収しえなかった額についての保証がなされ、その後、債権者[被保佐人]は法定の年齢[二五歳]に達した。この時点では、保佐人自身または保佐人の相続人達から全額を回収できたが、しかし債権者が回収を控えている間に、保佐人は資力を失った。このとき、保証人に対する準訴権を安易に付与すべきではない、と。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】