【法文】
学説彙纂第46巻第1章第42法文[債務内容の異質性]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Iauolenus libro decimo epistularum
ヤウォレーヌス(書簡集第一〇巻)
【翻訳】
私が次のように保証人の設定を受けたならば、すなわち、「私は一〇金を貸与したところ、その一〇金に関して、一〇〇〇モディウスの小麦をあなたの信義によって[与えることを]約するか」、という場合、保証人は債務を負担しない。なぜならば、保証人は貸し渡された物と異なる物につき、債務を負担しえないからであり、また、商品の評価は金銭により行いうるが、しかし、金銭は商品により評価しえないからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】