【法文】
学説彙纂第46巻第1章第45法文[強制執行手続への主債務者引込訴権]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Scaeuola libro sexto digestorum
スカエウォラ(法学大全第六巻)
【翻訳】
土地二筆の売主の保証人が、一筆の土地が追奪されたために、買主から訴求され、一定額の有責判決を受けた。そこで、判決の履行を強制される日よりも前に、保証人は、売主の相続人を訴えうるかが問われた。[スカエウォラは、]訴えうるが、しかし、[判決履行請求訴訟において]保証人が[売主の相続人の権利主張により]防御されるか、あるいは[同人の賠償により]解放されるかは、正当な事情から審判人の任務に属する、と解答した [1]。
【注】
[1] 西村重雄「保証人の事前求償権−民法四五九条のローマ法的沿革−」(鈴木祿彌先生古稀記念『民法学の新展開』有斐閣、一九九三年)二二九頁を参照した。Cf.Marcell.D.17,1,38,1; Diocletian et Maximian.C.4,35,10(a.293).
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】