【法文】
学説彙纂第46巻第1章第47法文[主債務者に科された重流刑、家父権免除後の貸付に対する免除前保証の効力]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Papinianus libro nono quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第九巻)
【翻訳】
家子は特有財産を原因として、「私が貸付をなすところの金銭をあなたの信義により約するか」と保証をとり、家父権を免除された後で、貸付を行った。このとき保証人は、父に対しては、主債務者が債務を負わないため、責を負わないが、しかし家子に対しては、公平の観点から、債務を負担する 。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】