【法文】
学説彙纂第46巻第1章第48法文[共同保証人の一方が婦女または若年者である場合]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro decimo quaestionum
同人[パーピニアーヌス](質疑録第一〇巻)
【翻訳】
右と同じように考えうるのは、一方の保証人が年齢故の原状回復をなしたとき、回復された債務の負担は、他方の保証人に帰するのか、という問題である。ここでは、他方の保証人が全額の責を負わされるのは、若年者が後から加入した場合に限られる。なぜならば、[性別とは異なり、]回復可能な年齢であるかは不明確だからである [1]。しかし、もし債権者が詐欺により若年者に保証をさせたならば、債権者は他の保証人に対する関係で保護されるべきではない。この場合は、債権者が若年者を欺罔して更改をさせた場合に、[新債務負担行為の原状回復をされた後に、]旧債務者に対する関係で準訴権の付与を求めることができないのと同様である。
【注】
[1]若年者の加入が先か、同時加入の場合には、他方の保証人は、若年保証人の年齢を知りうべきだったとは評価されない。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】