【法文】
学説彙纂第46巻第1章第48法文[共同保証人の一方が婦女または若年者である場合]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro decimo quaestionum
同人[パーピニアーヌス](質疑録第一〇巻)
【翻訳】
ティティウスとセイアがマエウィウスを主債務者とする保証をなした場合、婦女[セイア]を除外して、ティティウスに対する全額の訴権が付与される。なぜならば、婦女の加入が無効であることを、[ティティウスは]知りえ、または知りうべきだったからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】