【法文】
学説彙纂第46巻第1章第50法文[債権者と保証人の両者による債務者相続]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro trigensimo septimo quaestionum
同人[パーピニアーヌス](質疑録第三七巻)
【翻訳】
債権者は、保証人を共同相続人としながら、債務者を一部相続した。このとき、債権者の相続分に関しては、債務は混同または弁済(こちらがより正当である)[1] を原因として消滅する。しかし、共同相続人の債務部分は、保証債務としてではなく、相続債務として存続する。なぜならば、より大きな方[主債務たる相続債務]が小さな方[保証債務]を消滅させるからである [2]。
【注】
[1]混同を理由とする法文には、例えば、Pap.D.46,3,95,2 や Paul.D.46,1,71pr.がある。
[2]Cf.Ulp.D.46,1,5.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】