【法文】
学説彙纂第46巻第1章第51法文[分別の利益]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro tertio responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第三巻) 
【翻訳】
保証人は、残債務が分割され、訴訟の一部を引受けることがないように望んで、債務の一部を自己または債務者の名で弁済したとしても、[債務残額の訴訟の一部引受けを]拒絶してはならない。なぜならば、訴訟の時点で各人が負担しているところの金銭を、有資力の共同保証人間で分割するのが正しいからである。もっとも、もし他の共同保証人が争点決定時において資力を有するならば、弁済をなした保証人のために、抗弁を役立てるのが公平である。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】