【法文】
学説彙纂第46巻第1章第51法文[分別の利益]第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro tertio responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第三巻)
【翻訳】
各連帯債務者が別々に複数の保証人を供した場合、債権者はその意思に反して、全ての保証人間で訴権を分割するよう強制されることはない。各債務者の保証人間で分割すれば足りる。もっとも、当然のことながら、債権者が欲するのであれば、全ての保証人間で自己の訴権を分割することは妨げられない。連帯債務者の各自を、その負担部分について訴求しうるのと同様である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】