【法文】
学説彙纂第46巻第1章第51法文[分別の利益]第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro tertio responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第三巻) 
【翻訳】
債権者は、単純に [1] 設定した保証人を、質物を無視して訴求することを欲するのならば、質物を売却するように強制されることはない [2]。
【注】
[1]「質物から回収できなかった額の保証」(cf.Pap.D.46,1,52pr.)の場合は別である(Gordian.C.8,40(41),17(a.242))。
[2]貸付委任の場合も同様である(Pap.D.17,1,56pr.)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】