【法文】
学説彙纂第46巻第1章第51法文[分別の利益]第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro tertio responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第三巻)
【翻訳】
訴権を分割された共同保証人中のある者が、争点決定後に資力を失った場合、その負担が有資力の保証人に帰することはない [1]。また、原告が年齢故の恩恵を受けることもない。なぜならば、共通の法に則った者は、欺かれたとはみられないからである。
【注】
[1]Cf.Gai.D.46,1,26.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】