【法文】
学説彙纂第46巻第1章第51法文[分別の利益]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro tertio responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第三巻) 
【翻訳】
複数の保証人が、全額かつ(et)負担部分をその信義により約したならば、訴権は彼らの間で分割される。しかし、「全額または(aut)負担部分をあなたの信義により約するか」という言葉で問われた場合は別である。なぜならば、当初から、各自の負担部分に関する債務のみが約されているからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】