【法文】
学説彙纂第46巻第1章第52法文[偶然の事情による質物滅失、分別の利益、農地賃貸借の保証の範囲、複数貸付委任者間での消耗競合の否定]第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro undecimo responsorum
同人[パーピニアーヌス](解答録第一一巻) 
【翻訳】
同一金銭の貸付委任者が複数存する場合、その一人が被告に選ばれても、そしてたとえ免訴の宣告を受けたとしても、他の貸付委任者は解放されない。貸付委任者全員が解放されるのは、金銭が返済されたときである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】