【法文】
学説彙纂第46巻第1章第54法文[保証債務の及ぶ範囲]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Paulus libro tertio quaestionum
パウルス(質疑録第三巻) 
【翻訳】
消費貸借につき保証人をえた債権者は、質契約に際して、[設定者たる債務者に]欺罔された。このとき債権者は、質反対訴権により、質物について有する利益の賠償を求めることができる。しかしながら、右の訴権は、保証人の負担を増加させるものではない。なぜならば、質物ではなく、消費貸借の金銭について、保証しているのだから [1]。
【注】
[1]Cf.Paul.D.46,1,73.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】