【法文】
学説彙纂第46巻第1章第56法文[被担保債務存在の要件]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro quinto decimo quaestionum
同人[パウルス](質疑録第一五巻)
【翻訳】
また、家子が家長に対して、あるいは奴隷が主人に対して要約をなした場合、そこに設定された保証人は責を負わない。なぜならば、保証人は、同一人[家長または主人]を主債務者かつ債権者とする債務を負担しえないからである [1]。したがって、逆に、家長が家子から、あるいは主人が奴隷から諾約を受けた場合には、そこに設定された保証人は責を負う。
【注】
[1]Afr.D.46,1,21,3.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】