【法文】
学説彙纂第46巻第1章第56法文[被担保債務存在の要件]第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro quinto decimo quaestionum
同人[パウルス](質疑録第一五巻) 
【翻訳】
あなたが他人の金銭を、自分の金銭として貸し付け、問答契約を結ばなかったならば、保証人は責を負わないと、ポンポーニウスは述べた。それでは、金銭が消費されて不当利得訴権が生じた場合はどうか [1]。私[パウルス]は、保証人は義務を負うことになると考える。なぜならば、保証人は、当該貸付から生じうる全ての事柄を引受けたとみられるからである。
【注】
[1]金銭消費によって他人の金銭が受領者のものとなるから、受領者は金銭供与者(あなた)に対して、不当利得の責を負う(cf.Ulp.D.12,1,13pr./1)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】