【法文】
学説彙纂第46巻第1章第56法文[被担保債務存在の要件]第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro quinto decimo quaestionum
同人[パウルス](質疑録第一五巻)
【翻訳】
盗訴権の保証は可能であり、また、アクィーリア法に違反した者のための保証も同じく可能である [1]。しかし、国民訴権 [2] のための保証は、この限りでない。
【注】
[1]Ulp.D.46,1,8,5.
[2]争点決定前は、債権者が定まらない(cf.Ulp.D.50,16,12pr.)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】