【法文】
学説彙纂第46巻第1章第63法文[質物から回収できなかった額の保証との認定]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Scaeuola libro quinto decimo responsorum
スカエウォラ(解答録第五巻) 
【翻訳】
女性債権者と債務者との間で、左の合意(pactum) [1] がなされた。消費貸借として与えられた百金が、一回請求しても返還されないときは、彼女は質物たる女性用装飾品を一定期間内に売却できる。また、もし[売却代金が]元本および利息名義で負担されている債務に満たないときは、その額が彼女に返済される、と。そして、保証人が設定された。ここで、保証人は、債務全額についての責を負うのかが問われた [2]。[スカエウォラは、]本件事案の下では、保証人は、質物売却によって回収しえなかった額について[のみ]責を負う、と解答した。
【注】
[1]原田・前掲二六二頁(売却約款pactum de distrahendo)参照。
[2] Cf.Scaev.D.46,1,62.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】