【法文】
学説彙纂第46巻第1章第65法文[第三者の行為の保証]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Hermogenianus) libro sexto iuris epitomarum
同人[ヘルモゲニアーヌス](法律要覧第六巻)
【翻訳】
主債務者の個性に着目した債務が諾約された場合、保証人は、自らが何かを与えまたはなすことを諾約する [1] のでなければ、責を負わない。なぜならば、何かを与え、為すという債務者の行為を諾約することは、無益であるから。つまり、第三者の行為の諾約は無効だからである [2]。
【注】
[1]損害金や評価額の支払約束が考えられる(Ulp.D.45,1,38,2; cf.Ulp.D.45,1,82pr.)
[2] Ulp.D.45,1,38pr.; Inst.3,19,3/21. Cf. Code civil art.1120, 旧民財三二二条三項。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】