【法文】
学説彙纂第46巻第1章第66法文[奴隷の保証と主人の追認]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Paulus libro primo ad Neratium
パウルス(ネラティウス注解第一巻)
【翻訳】
他人の奴隷が、債務者ティティウスのために保証し、かつ弁済した場合、もし[奴隷の]主人がティティウスに対する委任訴訟を提起したならば、ティティウスは[債権者から]解放される。なぜならば、委任に基づき訴える者は、弁済を追認したとみられるからである [1][2]。
【注】
[1] もし本法文の事案を、特有財産以外の名義での保証と解するならば、Iav.D.46,1,20と反対の見解が提示されていることになろう(cf. Accursius, op.cit., p.1115, note c, d)。もっとも、Iuli.D.46,1,19における、特有財産名義保証かつ主人の財産での弁済を想定することもできようが、しかし、法文には記載のない前提を加えることになる。なお、Ulp.D.17,1,12,3/4参照。
[2] Cf.Iuli.D.46,8,22pr.; Ulp.D.46,3,12,4.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】