【法文】
学説彙纂第46巻第1章第67法文[不当判決あるいは保証人の過失と求償の可否]
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro tertio ad Neratium
同人[パウルス](ネラティウス注解第三巻)
【翻訳】
自己の利益となるべき抗弁を提出したにも拘らず、あなた[保証人]は、審判人の不正により敗訴判決を受けた。このとき、[主債務者に対する]委任訴訟であなたに給付されるものは、何もない。なぜならば、あなたが受けた不正は、それを他者に及ぼすよりも、あなたの下にとどめておくことがより公平だからであり、不当な判決の原因があなたの過失によって作出されたのであれば、なおさらである [1]。
【注】
[1]Cf.Ulp.D.17,1,8,8; Ulp.D.17,1,10,12.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】