【法文】
学説彙纂第46巻第1章第70法文[被担保債務と保証債務の負担の重さ(条件の付加、条件の相違、制限物権)、奴隷の要約による保証、精神錯乱者を債務者とする保証、良俗に反する債務の保証]第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Gaius libro primo de uerborum obligationibus
ガーイウス(言語債務論第一巻)
【翻訳】
土地についての債務を負担する債務者のために、保証人が用益権について立てられた場合、果たして保証人は、債務の一部について立てられたとして責を負うのか、あるいは、別個の債務についてのものとして、責を負わないのかが問われた。用益権は、物の一部であるのか、それとも独自の存在なのかは、我々も疑問とするところである [1]。だが、用益権は土地の権利であるから、保証人がその諾約に基づき責を負わないとするのは、公平ではない [2]。
【注】
[1]Cf.Paul.D.50,16,25; Paul.D.7,1,4; Ulp.D.46,4,13,2.
[2]Pomp.D.46,1,9; cf.Iuli.D.45,1,58.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】