【法文】
学説彙纂第46巻第1章第70法文[被担保債務と保証債務の負担の重さ(条件の付加、条件の相違、制限物権)、奴隷の要約による保証、精神錯乱者を債務者とする保証、良俗に反する債務の保証]序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Gaius libro primo de uerborum obligationibus
ガーイウス(言語債務論第一巻)  
【翻訳】
債務者に条件付で要約したとき、同一の条件と他の条件とを付して、保証人に義務を負わせることができる。ただし、両条件は結合していなければならない。つまり、債務者は一方の条件によって責を負うが、保証人は双方の条件が成就しなければ責を負わない、というように [1]。他方、両条件が分離されたときは [2]、保証人は、自己の条件がより重いことから、義務を負担しない [3]。というのも、債務者は両者に共通の条件が成就した場合にのみ責を負うが、保証人は、共通の条件か他の条件のいずれかが成就すれば責を負う、と理解されるからである [4]。従って、保証人は、全く責を負わないか、あるいは(これが妥当であるが)共通の条件が最初に成就した場合にのみ、責を負うべきである。
【注】
[1]債務者の条件がA、保証人の条件がAかつ(et)Bの場合。Cf. Accursius, op.cit., p.1117.
[2]債務者の条件がA、保証人の条件がAまたは(aut)Bの場合。
[3] Ulp.D.46,1,8,7.なお、条件ではなく、給付内容が選択的に付加された場合につき、Ulp.D.46,1,8,8参照。
[4]Scaev.D.45,1,129.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】