【法文】
学説彙纂第46巻第1章第71法文[連帯債務者に対する貸付委任と債権者債務者混同の相対的効力、不訴求の合意を受けた債務者に対する求償、利息付貸付委任]第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Paulus libro quarto quaestionum
パウルス(質疑録第四巻)
【翻訳】
連帯債務者の一方が、自己への訴求はなされない旨の合意(pactum)を[債権者と]なし、次いで、貸付委任者が弁済した場合を考えてみよう。このとき貸付委任者は、右の合意をなした債務者に対しても、委任訴訟を提起することができる。なぜならば、債権者の合意は、第三者[貸付委任者]の訴権を消滅させないからである [1]。
【注】
[1]貸付委任者の債務者に対する求償権は、訴権譲渡ではなく、内部関係に基づくものだから。もっとも、貸付委任者は、担保保存義務違反による免責を主張することも可能であったと考えられる(cf.Pap.D.46,3,95,11; Iuli.D.46,1,15,1 )。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】