【法文】
学説彙纂第46巻第1章第8法文[ギリシア語による保証、被担保債務の種類、被担保債務と保証債務の負担の重さ、副保証]第10項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス注解第四七巻)
【翻訳】
逆に、「奴隷または一〇金のうち、債権者が望むもの」という諾約を受けた債権者は、保証人を、「一〇金または奴隷のうち、保証人が望むもの」という形で立てることは適法である。というのも、こうした保証人の負担は、より軽いものであるといえるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】