【法文】
学説彙纂第46巻第1章第8法文[ギリシア語による保証、被担保債務の種類、被担保債務と保証債務の負担の重さ、副保証]第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin, 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス注解第四七巻) 
【翻訳】
また、争点決定後も保証を受けることができる。なぜならば、市民法上の自然債務が存続するからである。ユーリアーヌスも認めるこの理 は、我々の用いる法である。それでは、債務者が有責判決を受けた後、保証人は[既判物の]抗弁を用いうるか。というのも、保証人は、法上当然には解放されないからである。もし、保証人が判決訴権を引受けておらず、ただ訴訟追行を担保したにすぎない場合は、彼は抗弁を用いうるというのが正当である。逆に、保証人が訴訟全体を担保した場合には、抗弁は認められない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】