【法文】
学説彙纂第46巻第1章第8法文[ギリシア語による保証、被担保債務の種類、被担保債務と保証債務の負担の重さ、副保証]第7項
【法文の典拠】
Th.Mommsen,
Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin, 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo septimo ad
Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス注解第四七巻)
【翻訳】
他人のために債務を負担する者一般に妥当することであるが、その他人よりも重い関係に参加したときは、参加者は、何らの債務をも負担しない。他方、より軽い関係へと参加しうることは明らかである。それゆえ、より少ない額について保証人を立てることは適法である
[1]。また、主債務者を単純に立て、保証人を期限または条件付きで立てることも可能である。これに対して、主債務者が条件付き、保証人が単純に立てられたときは、保証人は義務を負わない
[2]。
【注】
[1]主たる債務よりも多額の債務を約する保証は、全部無効とされるが、他人の債務の弁済約束(constitutum debiti
alieni)では、他人の債務の限度に縮減される(Ulp.D.13,5,11,1)。また、貸付委任においても、委任した貸付額を超過する部分についてのみ、貸付委任者(保証人)の責任が否定される(Diocletian.C.8,40(41),22(a.294))。
[2]他人の債務の弁済約束では、弁済約束者の債務も条件付債務となる(Paul.D.13,5,19pr.)。
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】