【法文】
学説彙纂第46巻第1章第8法文[ギリシア語による保証、被担保債務の種類、被担保債務と保証債務の負担の重さ、副保証]第8項
【法文の典拠】
Th.Mommsen,
Digesta Iustiniani Augusti vol.2, 2.Aufl., Berlin 1963
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo septimo ad Sabinum
ウルピアーヌス(サビーヌス注解第四七巻)
【翻訳】
奴隷スティクスを目的物とする問答契約債権者が、「スティクスまたは一〇金をあなたの信義によって約するか」という形で保証人を立てた場合、保証人は義務を負わないと、ユーリアーヌスは述べる。なぜならば、将来スティクスが死亡したときにも責を負うという意味で、保証人の負担がより重いからである。しかし、マルケッルスは注記して、保証人が義務を負わないのは、その負担がより重いからというのではなく、むしろ、異なる債務を約したからである。それゆえ、一〇金の諾約をした債務者のために、保証人が「一〇金またはスティクス」を約した場合にも、これによって保証人の負担はより重いものとはなっていないが、しかし、当該保証は無効である、と述べる
[1]。
【注】
[1]Cf.Paul.D.46,1,34; Marcellus D.46,1,38pr.
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第46巻1号 (2005年9月)
【備考】