【法文】
学説彙纂第46巻第3章第100法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro decimo responsorum
同(パウルス)
【翻訳】
属州で立てられた保佐人または後見人に対して、ローマで支払いをなせるかが問われた。すなわち、ローマで返済がなされるため、属州で彼等が利息付で金銭を貸したところ、彼等がイタリアにおける財産管理権を持たない場合、債務者は支払いによって解放されるか。パウルスは答えて曰く、未成熟子の債権は、財産管理権を有する後見人または保佐人に対して支払われるべきである。属州における保佐人または後見人は、イタリアにおける管理権を有しないのが常であるから、ローマでの返済が特に約定されていなければならない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】