【法文】
学説彙纂第46巻第3章第101法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Paulus) libro quinto decimo responsorum
同(パウルス)
【翻訳】
パウルスは、債務者が弁済をなす場合と、債権者が質物を売却する場合とは異なる事例であると解答した。というのも、債務者が金銭を支払う場合には、債務者がどの法律関係に弁済するのかを表明することができるのに対し、債権者が質物を売却する場合には、債権者はその売却代金を自然債務の方にすら充当することができ、それゆえ充当後に債務(debitum)の方を訴求できるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】