【法文】
学説彙纂第46巻第3章第102法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Scaeuola libro quinto responsorum
スカエウォラ
【翻訳】
元本債務の存在については争いがなく、利息債務につき争いがある場合に関し、最近上訴審判決があった。曰く、支払われた利息は取り戻せないが、今後の利息は負わないというものであった。その際、支払われた金銭は利息から差し引かれるべき(被告の主張)か、それとも元本に充当されるべきかを、私は検討した。もし支払った者が元本に充当する旨を述べていたならば、利息に充当されるべきではないと、私は解答した。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】