【法文】
学説彙纂第46巻第3章第102法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Scaeuola libro quinto responsorum
スカエウォラ
【翻訳】
債権者は、債務者によって提供された金銭の受領を、他日に受領する意図で拒んだ。その後、国家で通用していた当該金銭が、州長官の命によって不使用に帰した。また、特定の者に貸付けるために保管されていた未成熟子の金銭が、同様に不使用に帰した。この時、誰が損失を被るべきかが問われ、私[スカエウォラ]は、当該状況においては債権者や後見人が不利益を被るべきではない、と解答した。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】