【法文】
学説彙纂第46巻第3章第105法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro singulari ad legem Falcidiam
パウルス
【翻訳】
遺言者の保証人が、相続の承認が行われる前に支払いをなした場合、相続人[となるべき者]は、すぐさま求償に応じるべきである。もっとも、一定の期間の猶予は認められる。というのも、相続人は財布を持参して相続承認をしなければならない訳ではないから。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】