【法文】
学説彙纂第46巻第3章第108法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro secundo manualium
パウルス
【翻訳】
ある者が私の委託に基づき、しかし私の死後に、問答契約の要約をなした。この時、彼に対する支払いは適法である。なぜならば、そのような債務の成立が意図されていたのだから。さらに、彼に対する支払いは、私の意思に反してもなすことができる。これに対して、私が債務者に対して第三者への支払いを委任した場合は、私の死亡によって支払いが不適法となる。なぜならば、委任は死亡によって解消されるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】