【法文】
学説彙纂第46巻第3章第12法文第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
しかし私が真の委託事務管理人ではない者に支払った場合であっても、主人がそれを弁済であると認める旨の追認をなすならば、解放が生ずる。なぜならば、追認は委任に比較せられるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】