【法文】
学説彙纂第46巻第3章第13法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Iulianus libro quinquagensimo quarto digestorum
ユーリアーヌス
【翻訳】
主人のなす追認は、最初の通知がなされた時に行われるべきである。もっとも、これは緩やかに、つまり一定の期間として理解されるべきである。例えば、遺贈の返還が問題とされる場合、短すぎず長すぎない期間が与えられるべきであり、これは言葉でよりもむしろ理知で把握されうるものである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】