【法文】
学説彙纂第46巻第3章第14法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
名誉後見人、看護教育のための後見人、そして事務処理のための後見人がそれぞれ立てられた。誰が財産を管理するかに関しては、家長が一人を選ぶ場合、後見人間の協議で一人に委ねる場合、法務官が決定する場合とがあり得る。私[ウルピアーヌス]の見解によれば、どの後見人に対しても、たとえ名誉後見人に対してであっても(彼も後見人の責任を負っているから)、支払いをなすことができる。ただし、その者が法務官によって財産管理を禁じられていた場合は、この限りではない。禁止は支払いを不適法とするからである。私見によれば、嫌疑後見人の訴追を受けている者に支払われる場合も同様である。なぜならば、この者はその間財産管理を禁じられていると考えられるからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】