【法文】
学説彙纂第46巻第3章第14法文第6項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
教養ゆえに立てられた後見人に対して支払いうるかは、問題である。というのも、彼は共同後見人を教える目的で立てられたのであるから。しかし、彼も後見人であるため、彼に対する支払いは、それが禁じられていない限り、解放効を有すると解すべきである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】