【法文】
学説彙纂第46巻第3章第14法文第8項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
未成熟子が後見人の助成なくして支払えないことは、明らかである。もし現実に金銭が与えられたとしても、それは受領者のものにならず、[所有権に基づく]取戻しが可能である。しかし、もし金銭が消費されたならば、未成熟子は解放される。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】