【法文】
学説彙纂第46巻第3章第15法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro sexto ad Sabinum
パウルス
【翻訳】
後見人の助成なくして未成熟子に支払うことはできない。また、未成熟子は指図をなすこともできない。なぜならば、彼は何らの物をも処分することができないからである。しかし、もし債務者が未成熟子に支払いをなし、その金銭が現存しているならば、未成熟子の訴求を悪意の抗弁によって妨げることができよう。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】