【法文】
学説彙纂第46巻第3章第16法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Pomponius libro quinto decimo ad Sabinum
ポンポーニウス
【翻訳】
条件付要式免除がなされた場合、その後に条件が成就すれば、債務者はそれ以前[免除時]に解放されていたものとみなされる。同様のことは、物が支払われた場合にも生じると、かつてアリストーは述べた。アリストー曰く、ある者が条件付債務を負担し、もし条件が成就すれば弁済として扱うとの条件下で、金銭を支払った。この時、もし条件が成就すれば債務者は解放され、かつ金銭がそれ以前に受領者の所有に帰することは妨げられない、と。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】