【法文】
学説彙纂第46巻第3章第17法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Pomponius) libro nono decimo ad Sabinum
同(ポンポーニウス)
【翻訳】
カシウス曰く、私がある者に対して、私の債権者に支払わせる目的で金銭を与えた場合、もし私が自己の名で与えたならば、私もある者も共に解放されない。私が解放されないのは、金銭が[債権者に]私の名で与えられていないからであり、ある者が解放されないのは、他人の金銭が与えられたからである。そしてある者は、委任訴権に基づいて[私に対して]責を負わされる。しかし、もし債権者が当該金銭を悪意なしに消費した場合には、自己の名で金銭を与えた者[=ある者]は、[委任訴権から]解放される。さもなければ、債権者に利得を許すことになるからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】