【法文】
学説彙纂第46巻第3章第18法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum
ウルピアーヌス
【翻訳】
ある者が、金銭取立てのために立てられた奴隷に対して、奴隷解放後に支払いをなした。もし、彼が主人との契約に基づく債務を支払ったのであれば、[債務者が解放されるためには、]債務者が奴隷解放を知らなかったことが必要である。これに対して、債務者が奴隷の特有財産に基づく債務を支払ったのであれば、債務者は奴隷解放を知っていたとしても、特有財産の剥奪を知らなければ、[債務から]解放される。しかし両事例において、解放奴隷が金銭を横領する意図を有していたならば、旧主人に対して盗の責を負う。というのも、私が債務者に対してティティウスへの金銭支払いを命じ、次いでティティウスに対して受領を禁じた場合、受領禁止を知らない債務者は、事務管理人を装うティティウスに支払うことにより解放され、ティティウスは[私に対して]盗の責を負うからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】