【法文】
学説彙纂第46巻第3章第19法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Pomponius libro uicensimo primo ad Sabinum
ポンポーニウス
【翻訳】
私の逃亡奴隷が自由人を装いつつ、私から盗んだ金銭をあなたに貸しつけた場合、あなたは私に対して債務を負う、とラベオーは述べた。ラベオーはさらに、もし債務者が逃亡奴隷を自由人と信じて支払ったならば、債務者は私から解放されるが、逃亡奴隷の指図や追認で第三者に支払った場合には、解放されない、と述べた。というのも、前の場合には金銭が私の所有に帰し、かつ私に対する弁済と同視しうるからである。さらに、私の奴隷が特有財産名義で金銭を貸し付けた場合、金銭が取り立てられたならば債務者は解放されるが、指図や更改によっては同様の効果は生じない。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】